相続放棄とは

相続放棄とは、文字通り「相続権を放棄する」ということです。

例えば、亡くなった方が生前に借金をしていたり、連帯保証人になっていた場合に、金融機関から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められてしまうことがあります。

このように、自分とは関係ない借金の支払い義務が発生した場合などに有効なのが「相続放棄」という手段です。
相続放棄さえすれば、金融機関からの借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

しかし相続放棄は家庭裁判所に認められなければ法的効力はありません。自筆で文書を書いたり、相続人の間で約束をするだけでは相続放棄をしたことにはなりません。

また、相続放棄には3ヶ月という期限もあります。木村司法書士事務所では相続放棄のために必要な手続きをサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

業務内容

  • 相続放棄申述書など必要書類の作成
  • 家庭裁判所へ相続放棄の申立

料金

ご相談の上、御見積を提示させていただきます。