こんなお悩みはありませんか?
- 親族が相続で揉めてほしくない
- 特定の相続人に財産を残したい
- 自分の遺産の手続きで面倒をかけたくない
- 親族以外の人にも遺産を相続させたい
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。
せっかく遺言書を書いても、書式に不備があると遺言が無効になるケースもあります。
また、2つの遺言書にはメリットデメリットがあります。作成をご検討の際は相続の専門家である木村司法書士事務所まで是非ご相談下さい。
サービス内容
- 遺言書作成サポート
料金
ご相談の上、御見積を提示させていただきます。